タイに赴任する際に住民票はどうする?
海外に赴任、帯同する際に住民票を残すか、転出届を出して住民票を抜くかは悩みところです。
基本的には1年以上海外に赴任する場合には、海外転出届を出す必要があります。
この海外転出届を出すと、現住所の住民票は「除票」となり住民票を抜いた状態になります。
住民票を抜いたら住民税は?
住民票を抜いた場合には日本に居住していない「非居住者」扱いされるので原則住民税を支払う必要はなくなります。
ただ、住民税は毎年1月1日に住民票がある場合には1年分支払う必要があるので、支払わなくて良くなるのは翌年からとなります。
✅ タイに赴任した初年度は支払う必要あり!
タイに来た初年度は普通に前年の収入に対して住民税が課せられるのでご注意ください。
住民票を抜いたら国民健康保険・社会保険は?
住民票が無い状態では、国民健康保険に加入できないので、病院の治療費が全額負担になってしまいます。
転出届を出し、住民票抜くと国民健康保険に加入できません。保険料は払わなくてすみますが、海外滞在中や、一時帰国したときの治療や通院の費用は全額自己負担になります。
社会保険に関しては、会社に継続して加入できるのか確認を行いましょう。
基本的にはタイに赴任している駐在員の方は日本の会社が社会保険に継続加入させてくれると思います。
✅ 保険が無い場合には民間の保険に加入
国民健康保険や社会保険に加入できない場合には、 民間の海外旅行保険や現地で医療保険に加入して万が一に備えるのがオススメです。
住民票を抜いたら国民年金はどうなる?
基本的に駐在員の場合には、日系企業のタイ支社に出向している形になり日本側でも給料が支払われるので厚生年金に関しても継続して加入できる場合がほとんどです。
一方で移籍出向や現地採用のために海外赴任する場合は厚生年金には加入できず、国民年金に切り替えの必要が出てきますが、海外転出届を出している場合には国民年金への加入義務がなくなります。
✅ 支払わないか任意で払えるか選べる。
国民年金を支払わない場合、20万円に近い金額が浮きますが、 国民年金の受給額が減るので満額欲しいという場合には任意で支払う事も可能です。
駐在員は基本的に会社にお任せ
駐在員の場合には、基本的には日本の会社が何をどうすればいいのか教えてくれるので、それに従って手続きを進めていけば間違いないでしょう。
現地採用でタイに来る場合には自分でメリットとデメリットを考えて住民票を抜くかどうか判断するしかないでしょう。
✅ コロナ給付金も住民票が無い場合はもらえなかった
コロナの給付金10万円も日本に住民票を置いている人は貰えましたが、抜いている人は貰えませんでしたね。この時は住民票を抜かなければ良かった!と少し思いました笑
海外転出届はどうやって出す?
海外転出届を出す場合にはどこでどのように手続きを行えばいいのでしょうか?
どこでどうやって出す?
提出可能時期:転出予定日の14日前から
必要書類:本人確認書類(免許・パスポートなど)
提出場所:住民票のある市区町村の窓口
マイナンバーカードや健康保険証、住民基本台帳カードなどは海外転出届を提出する際に返却が必要となります。まずは今住民票がある市区町村の窓口にて手続きに関して確認しましょう。
期間と費用を考えて住民票をどうするか考えましょう。
住民票をどうするか悩むのは基本的には現地採用でタイに来る場合だと思いますが、期間や費用などを比較してどうするか考えると良いでしょう。
海外在住者用マイナンバーカードがスタート?
2024年5月27日より、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードの申請ができるようになりましたね!
日本の身分証明書が無いという方もマイナンバーカードがあれば便利だと思います!
私たち家族は2015年10月5日より前に海外生活がスタートして、国外転出しているので残念ながら申請は出来ません、、、
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