9月7日以降の日本入国時の水際措置について
9月7日(水)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持しているすべての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の陰性証明書の提出が不要となります。
有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、引き続き出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要ですので、ご注意ください。
ワクチンの3回目の接種が日本入国直前でも、接種証明書は有効なものとして認められます。
現在、日本入国時の検疫措置は、滞在していた国の区分と有効なワクチン接種証明書の有無により異なります。
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記の1または2のいずれかに該当するものとします。
1. 日本で発行された接種証明書は、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以上接種したことがわかるもの
(1) 日本政府または日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2) 日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン感染症予防接種証明書
(3) 日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン感染症予防接種証明書
2. 外国で発行された証明書については、以下の(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1) 下記の事項が日本語または英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
※接種証明書が日本語または英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語または英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。
(2) 下記アのいずれかのワクチンを2回接種し、かつ下記イのいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことがわかること。
ア. 1回目および2回目に接種したワクチン
・ファイザー(Pfizer)
・アストラゼネカ(AstraZeneca)
・モデルナ(Moderna)
・ヤンセン(Janssen)
・バーラト・バイオテック(Barat Biotech)
・ノババックス(Novavax)
※ヤンセンの場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなします。
※1回目と2回目で異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。
イ. 3回目以降に接種したワクチン
・ファイザー(Pfizer)
・アストラゼネカ(AstraZeneca)
・モデルナ(Moderna)
・ヤンセン(Janssen)
・バーラト・バイオテック(Barat Biotech)
・ノババックス(Novavax)
(3) 政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
18歳未満の子どもはどうなるの?
同伴する保護者が有効なワクチン接種証明書を保持している場合
有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持して同居する親等の保護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合、18歳未満の子供の検査証明書が免除されます。
※接種証明書を保持していない18歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者の同伴なしで)入国する場合には免除されませんので、ご注意ください。
同伴する保護者が有効なワクチン接種証明書を保持せず、陰性証明書で入国する場合
同伴する保護者が有効なワクチン接種証明書を保持せず、PCR検査の陰性証明書で入国する場合は、当該保護者が同伴して入国する未就学(6歳未満)の子供は、検査証明書を保持していなくても入国可能です。
海外でワクチン接種した場合は日本で有効な種類のワクチンか確認を!
9月7日からワクチン3回接種済みの場合は日本入国前のPCR検査が不要になるのはうれしいですね!
なお、日本で有効と認められているワクチンの種類は上記の通りで、シノバックやシノファームは日本では認められていないのでご注意ください。
コメント